第2 検察終局処分起案の型
~どの項目に,何を,どのような順序で,書くか~
終局処分起案には,厳格な型がある。型に従わないと,そもそも終局処分起案にならない。(→点が来ない。) 1 型とは
型は,項目の立て方,順序,である。要するに,目次。
終局処分起案では,厳格に定まっている。
この目次は,終局処分の考え方から派生する項目,順序なので,これに反すること,そもそも終局処分の考え方がわかっていない,ということになってしまう。
したがって,目次については,最低限,暗記すること。また,できれば,目次の意味を理解しておくこと。
以下,全体の目次,犯人性の目次,構成要件の目次を例示する。
2 全体の目次
フル起案の場合の目次は,以下の通り。
犯人性と犯罪の成否が主問,副問分かれている場合(たいていそうなるはず。)は,適宜切り取る。
code:目次1 被疑者ひとりの場合
第1 犯人性
1 被疑者の供述以外の証拠に基づく検討
(1)間接事実ⅰ
(2)間接事実ⅱ
……
(5)直接証拠
2 被疑者の供述
3 結論
第2 構成要件該当性
1 客観面
2 主観面
第3 違法性,責任,訴訟条件その他の法律上の問題点及び罪数関係
第4 その他の犯罪
第5 情状
1 被疑者に不利な事情
2 被疑者に有利な事情
第6 求刑
code:目次2 共犯事件
第1 犯人性
1 A1の犯人性
(1)A1,A2の供述以外の証拠に基づく検討
ア 間接事実ⅰ
イ 間接事実ⅱ
……
オ 直接証拠
(2)A2の供述
(3)A1の供述
(4)A1の犯人性
2 A2の犯人性
(1)A2,A1の供述以外の証拠に基づく検討
ア 間接事実ⅰ
イ 間接事実ⅱ
……
オ 直接証拠
(2)A1の供述
(3)A2の供述
(4)A2の犯人性
第2 構成要件該当性
1 客観面(A1,A2共通に検討)
2 主観面(A1,A2それぞれ検討)
(1)A1の主観面
(2)A2の主観面
3 共犯性(A1,A2共通に検討)
(1)犯意の相互認識
(2)正犯意思
(3)共同実行の意思の合致
(4)構成要件客観面が共謀に基づくこと
第3 違法性,責任,訴訟条件その他の法律上の問題点及び罪数関係
第4 その他の犯罪
第5 情状
1 A1,A2共通
(1)不利な情状
(2)有利な情状
2 A1について
(1)不利な情状
(2)有利な情状
3 A2について
(1)不利な情状
(2)有利な情状
第6 求刑
3 注意点
順番に注意!
特に,共犯事件のときは,A1,A2をいっぺんに検討するのか,分けて検討するのか,よく覚えておく(理解しておく。)。